自民党本部からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の患者の方の郵便による選挙投票に係る法律が6月18日に公布されます。
コロナ罹患により、宿泊療養や自宅療養をしている方々は、投票所で投票できない問題が生じていますが、選挙権が議会制民主主義の根幹に関わることに鑑み、選挙の公正を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、当分の間の措置として、特例的な郵便等投票制度を創設することになりました。施行は6月23日予定です。
⇒法律案の図解はこちら(PDFが開きます)